高槻市の“相続・遺言安心相談室”が、相続の豆知識を紹介しています

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 相続の豆知識




   被相続人の戸籍が一部ない場合、不動産の登記は?

   保証人が死亡した場合、その相続人は保証債務を相続するか

   相続人の一部が行方不明の場合の遺産分割協議の方法

   生前に遺産分割は可能か

   相続人の一部が未青年の場合、誰が遺産分割協議をするのか




 

 被相続人の戸籍が一部ない場合、不動産の登記は?


   被相続人の出生まで遡った戸籍が、保存期間の経過による廃棄、
  または、戦災による焼失等によって、入手できない場合は、推定相
  続人のすべてがわからないので、このままでは登記ができません。

   こういう場合は、“他に子が無いことの証明書”を登記の添付書類
  とします。つまり、現在の相続人しかいないことを、相続人自身で
  証明するものです。なお、証明書には相続人全員の実印での押印
  と印鑑証明書の添付が必要です。 


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 保証人が死亡した場合、その相続人は保証債務を相続するか

  
   保証債務とは、本来の債務者がその責務を弁済しない場合に、
  債務者に代わって弁済する義務をいいます。相続は、被相続人に
  属した一切の財産上の権利や義務を継承するものです。
 
   つまり、保証債務も財産上の義務ですから、相続人は、被相続
  人の負っていた保証債務も相続し、保証人となります。
  


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 相続人の一部が行方不明の場合の遺産分割協議の方法


   相続が開始した際、相続人の一部に行方不明者がいたりすると
  分割協議の進行はきわめて困難となります。行方不明者とは、生
  きているが、住所不定などで連絡がつかない場合と、生死そのもの
  が不明な場合
が考えられます。

   前者の場合は、民法25条の「不在者の財産管理」の条項に従い
  “財産管理人”を設置して、その管理人に遺産分割に参加しもらう
  方法があります。

   後者の場合は、7年間以上生死が明らかでないときは、利害関係
  人が家庭裁判所へ請求することにより、“失踪の宣告”を得ることが
  出来ます。その結果、同人は死亡したものとみなされます。(民法
  30条、31条)なお、戦争や遭難などに危難により行方不明となり、
  生死が不明の場合は、その危難が去った1年後に宣告が受けられ
  るよう法律は定めています。(民法30条2項)


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 生前に遺産分割は可能か


   相続が開始した時に、はじめて相続人として遺産を共有する状態
  が生じます。ですから、何の権利も無い状態で、遺産の分割方法を
  取り決めても法的な効果は生じません。

   財産を残す立場の方が、生前に相続の割合を指定することを望む
  のであれば遺言を活用すべきではないでしょうか。
 


 

 相続人の一部が未青年の場合、誰が遺産分割協議をするのか


   未成年者は、民法上、原則として法定代理人の同意を得なければ
  単独で取引行為をすることが出来ないものとされています。したがっ
  て、遺産分割協議も未青年保護の見地から、法定代理人の同意を
  要する行為といえます。

   だた、未成年者の法定代理人は、両親、もしくは、父母のいずれか
  であることがほとんどです。もし、未成年者とその法定代理人である
  親が同時に相続人である場合には、両者の利益が相反するわけで
  すから、その法定代理人である親が未青年の子に代わって遺産分
  割協議をすることは出来ません。そういう場合は、親とは別の代理人
  を家庭裁判所に選任してもらい、その“特別代理人”が未成年者に
  代わって遺産分割協議を行なうことになります。 



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