高槻市の“相続・遺言安心相談室”が、遺産分割協議書と相続関係説明図について説明

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 遺産分割協議書



  (民法907条1項)
   共同相続人は、遺産分割協議書により相続財産の分配を決めるこ
  とが出来る。


   遺産分割協議は、相続人同士が合意の上、お互いの相続持ち分を
  決定するもので、相続人間の平等を保つためや、相続財産の拡散を
  防止するため広く使われます。

   その際の協議結果を残すため遺産分割協議書を作成しますが、法
  律上定められた書式はないものの、以下の事項を盛り込んで作成す
  るのが一般的です。


  1 被相続人の表示(氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地などで、
    被相続人を特定するとよいでしょう)
  2 相続人の表示
  3 相続財産のうち、相続人の誰が何をどれだけ(共有であれば)
    相続するか明記 (不動産の場合は、登記事項証明書と符合す
    るように記載)
  4 遺産分割協議の年月日
  5 分割協議に参加した者全員の署名・押印(基本的に実印・印鑑
    登録証明書を添付)




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 相続関係説明図



   相続関係説明図とは、戸籍などを元に、被相続人と相続人との
  関係を図式化したものです。
   
   登記の申請先である法務局では、添付書類として相続関係説明
  図を提出することにより、登記完了時に戸籍類の原本を返してもらう
  ことができます。

   一度取得した戸籍謄本等に有効期限はありませんから、また使う
  機会もあるかも知れませんし、苦労して集めた書類ですから、大切に
  保管して置いて下さい。




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