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遺産分割協議書
(民法907条1項)
共同相続人は、遺産分割協議書により相続財産の分配を決めるこ
とが出来る。
遺産分割協議は、相続人同士が合意の上、お互いの相続持ち分を
決定するもので、相続人間の平等を保つためや、相続財産の拡散を
防止するため広く使われます。
その際の協議結果を残すため遺産分割協議書を作成しますが、法
律上定められた書式はないものの、以下の事項を盛り込んで作成す
るのが一般的です。
1 被相続人の表示(氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地などで、
被相続人を特定するとよいでしょう)
2 相続人の表示
3 相続財産のうち、相続人の誰が何をどれだけ(共有であれば)
相続するか明記 (不動産の場合は、登記事項証明書と符合す
るように記載)
4 遺産分割協議の年月日
5 分割協議に参加した者全員の署名・押印(基本的に実印・印鑑
登録証明書を添付)
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相続関係説明図
相続関係説明図とは、戸籍などを元に、被相続人と相続人との
関係を図式化したものです。
登記の申請先である法務局では、添付書類として相続関係説明
図を提出することにより、登記完了時に戸籍類の原本を返してもらう
ことができます。
一度取得した戸籍謄本等に有効期限はありませんから、また使う
機会もあるかも知れませんし、苦労して集めた書類ですから、大切に
保管して置いて下さい。
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