相続について
人が亡くなったとき、死亡した本人は、被相続人と呼ばれます。
また、家族など遺産を受け継ぐ側の人を相続人と呼びます。
さて、民法882条では、相続は死亡によって開始されるとなってい
ます。そして、その時から、全ての財産は相続人へと移行します。
また、相続人は、原則として、自己のために相続の開始があった
ことを知った時から3ヶ月以内に、承認または放棄をしなければいけ
ない、とあります。(民法915条1項本文)
もちろん、被相続人の方が負債の多い時、または、その恐れがある
時などは、上記条文のとおり、家庭裁判所に相続放棄や限定承認を
することが出来るのですが、被相続人の財産をそのまま相続人が相
続する場合には、特別な手続きをしなくても、単純承認したことにな
ります。
さて、次に、遺言書が存在しない場合、その遺産は、法定相続によ
って各相続人に分配することになります。ただし、相続人が複数存
在する場合、法定相続分での分配ということは少ないようです。
要は、各相続人同士の話し合い(協議)で、相続分(対象となる財
産を特定して)を決めることが多いということです。
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相続の際の具体的な手続は、おおむね以下のとおりです
被相続人の遺産に何があるのか調べます。
不動産は、おおよそ、市町村の固定資産課税台帳(名寄帳)の
写しを請求するなどした上で、正確には登記事項証明書で確認し
ます。
また、預貯金は、各金融機関で本人(預金者)の相続人である
ことを示す改製原戸籍などを提示し、被相続人が亡くなった時点
の残高証明書等で確認するのがよいでしょう。(各金融機関によ
って対応が違いますので、あらかじめ電話等で問合せることをお
勧めいたします)
いずれにしても、調査した遺産は、相続人全員が確認しやす
いよう財産目録を作成しておくとよいですね。
相続人となる人を戸籍を通して調査します。
基本的には、被相続人やそのご両親などの戸籍・除籍謄本・改
製原戸籍などを取り寄せて、被相続人の生れた時まで遡り調査し、
相続人となる人を確認します。また、上記戸籍等の書類は、金融
機関の預貯金の相続や不動産の所有権移転登記の際にも必要と
なりますし、併せて、不動産の遺産がある場合は、登記に必要と
なるので、戸籍や戸籍の附表などをもとに、相続関係説明図(家系
図のようなもので、登記の際、必要です)を作成します。
相続人が複数いる場合には、相続人の話し合いにより、遺産分
割協議書を作成します。
先に述べたとおり、各相続人同士の話し合い(協議)で、それぞ
れの相続分(対象となる財産を特定して)を決め、その内容をもと
に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の内容につき各相続人間で合意が得られると、
各自が協議書に署名捺印をします。
基本的には、後々のトラブルを避けるため、印鑑は実印押印で
印鑑証明書を添付した方がよいでしょう)
ただし、金融機関によっては(というよりほとんどの場合)、独自
の遺産分割協議書やそれに付随した書類があるので、金融機関
への請求にはその書面を使う事になります。
上記書類をもとに、法務局へ相続による不動産の有権移転登記
の申請や、各金融機関に預貯金の払い戻し請求、名義変更の
手続などをします。
相続の各手続は、慣れない方にはとても面倒です
当相談室では、上記手続に示した調査、書類作成、金融機関へ
の付き添いなどのお手伝いや登記など、行政書士
と司法書士がワンストップのサービスで対応いた
しますから、とても便利です。ぜひ、相続手続は
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