高槻の“相続・遺言安心相談室”が、遺言の豆知識について解説

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 遺言の豆知識




   自筆証書遺言をパソコンで作成してはダメですか?

   遺言書を発見した時の注意点と手続

   遺言書が数通見つかった場合はどうすればいいか

   公正証書を作りたいのですが、具体的な手続は?

   自筆証書遺言でトラブルとならないための注意点は?




 

 自筆証書遺言をパソコンで作成してはダメですか?


   最近は、文章をパソコンソフトで作成する方が増えています。
   さて、自筆証書遺言について民法は、遺言書の全文を、遺言者が
  自ら手書きで書くことを求めています。したがって、残念ながら、その
  ように手書きでないものは、たとえ本人の意思がそうだとしても、遺言
  としての効力はありません。

   また、機械での録音や、ビデオでの撮影による方法も、同様に、法
  律上は効力がありません。


                                 上に戻る  

 遺言書を発見した時の注意点と手続


   遺言者が死亡したことを知った時、遺言書の保管者や発見者は、
  遅滞なく家庭裁判所へその遺言書を添えて、検認の申立てをしなけ
  ればならないと民法で定められています。(民法1004条1項)

   また、遺言書に封がされている時は勝手に開封することも禁じられ
  ており、検認の手続の中で開封されます。もし誤って開封してしまっ
  た場合でも遺言の効力には影響しませんが、検認の申立てをしなか
  ったり、故意に開封したとみなされた時は、5万円以下の過料に処せ
  られることがあります。(民法1005条)

   なお、他でも紹介しておりますが、公正証書遺言の場合は、検認の
  手続は不要です。


                                 上に戻る  

 遺言書が数通見つかった場合はどうすればいいか


   遺言の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書などの方式が
  ありますが、方式による効力の優劣はありません。遺言者の最終
  意思として、死亡時期に一番近いとされるもの、つまり、作成日付
  の新しいものが優先することになります。(もちろん、正しく作成され
  たものを対象とします)


                                 上に戻る  

 公正証書遺言を作りたいのですが、具体的な手続は?


   公正証書遺言は、通常、証人二人以上の立会いの下、遺言者が
  遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がその遺言者の口述を筆記
  します。ついで、公証人はこれを遺言者および証人に読み聞かせ、
  筆記が正確なことを確認した遺言者および証人が署名・押印します。
   そして、最後に、公証人が所定の付記をした上で、署名・押印し
  完了します。

   なお、公正証書遺言を作成する場所は、基本的には公証人役場
  ですが、遺言者の都合により、自宅や病院などであっても問題あり
  ません。ちなみに、我々専門職は、遺言の原案を考えるお手伝いや、
  あらかじめ公証人と作成の日時や段取り等を相談し、遺言書が円
  滑に作成されることをお手伝いしています。


 

 自筆証書遺言でトラブルとならないための注意点は?


   先に示したとおり、自筆証書遺言は、自筆で書かれていなかった
  り、日にちが特定出来なかったり、また、夫婦連名のものも無効と
  なります。

   それ以外にも、例えば「左記の土地の半分を相続させる」とか「
  宅の土地・建物
を○○に相続させる」といった記載の仕方は、具体的
  な特定がされていないので、無効というわけではありませんが、後か
  らのトラブルの原因となります。もしそのようにしたいのなら、あらか
  じめ分筆をしたり、登記を済ませて、不動産の登記事項証明書に記
  載されているとおりに地番や家屋番号、面積などを書いて下さい。



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