各種遺言のメリット、デメリット
自筆証書遺言の場合
(メリット)
最も簡単につくれる。
費用がかからない。
証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる。
(デメリット)
保管が難しく、発見されないままになる恐れがある。
形式や内容に誤りがあると、その効力が問題となる。
遺言書の検認手続が必要となる。
公正証書遺言の場合
(メリット)
遺言の保管の安全性が保たれ、紛失、改変の恐れがない。
公証人の関与により、遺言の形式、内容、遺言能力等の有無
についてのトラブルが少なくて済む。
遺言書の検認手続が不要とである。
(デメリット)
手続が煩雑である。
作成費用が高額となる場合がある。
証人2人が必要で、秘密保持が難しい。
秘密証書遺言の場合
(メリット)
秘密性が保たれる。
費用が公正証書遺言より安価である。
公証人の関与により、偽造、変造のおそれが少ない。
(デメリット)
遺言書の保管場所の確保が困難。
遺言の内容面での不明確さが残る。
遺言の検認手続が必要となる。
検認手続とは?
民法1004条【遺言書の検認】
1 遺言書の保管者は,相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家
庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言
書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後
も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理
人の立会いがなければ、開封することができない。
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