遺言について
近年、相続によるトラブルが増えていると聞きます。「自分の家族
に限って」、とか、「自分には、大した財産もないから」というお気持
ちは分からないでもありませんが、せめて、ご自分が残していく財
産を、「誰」が、「何」を、「どれだけ」、受け取るのか決めておくのが、
“争いの芽を摘み取っておく”と言う意味でも大切なのではないので
しょうか。そして、それは、残される家族、もしくは、あなたが大切に
思う方に示すことが出来る最後の愛情なのかもしれませんね。
さて、遺言書が公的な書類として効力を得るために、その書き方
にはいくつかの正式な決まりがありますから、少し面倒に感じるか
も知れませんし、今後の人生の中で、その遺言の意思が変化する
ことを心配されるかも知れません。
でも、ご心配なく。遺言書は、何度でも書き直すことが出来ますし、
手続が面倒なら、専門家に作業を依頼すればよいわけですから、
安心して手続を進めましょう。
何にも増して、遺言というご自分の意思を、あなた
にとって大切な方達に伝えるための手続は、きっと、
今後、ご自身に心の安寧をもたらすことでしょう。
遺言のメリット、デメリット→お時間のある方はこちらから 
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遺言の方式
遺言は、通常は普通方式遺言によってなされます。ただし、身体
的な事由や危急の事由などにより、普通方式遺言をすることが出来
ない場合は、特別方式の遺言もなすことが出来ます。なお、特別方
式の遺言は、その特殊な状態から脱してから6ヶ月で効力を失います。
普通方式遺言の種類
1. 自筆証書遺言
遺言者が、自筆で遺言の内容の全文と日付、氏名を書いて、押印
することにより作成する遺言です。
2. 公正証書遺言
遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆
記して作成する遺言で、証人二人以上の立会いが必要です。
3. 秘密証書遺言
遺言者が、署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証
人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所、氏名を書いて作
成する遺言で、これも、証人二人以上の立会いが必要です。
公正証書遺言のすすめ
当相談室では、各遺言書にメリット、デメリットはあるものの、遺言
をなされる際は、公正証書遺言をお勧めいたします。多少の費用は
かかるものの、正確で安全だからです。詳しい内容については、安心
サポートの当相談室にお問合せ下さい。
料金はこちらからご確認下さい
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