高槻市の“相続・遺言安心相談室”が、遺言について解説しています

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 遺言について



   近年、相続によるトラブルが増えていると聞きます。「自分の家族
  に限って」、とか、「自分には、大した財産もないから」というお気持
  ちは分からないでもありませんが、せめて、ご自分が残していく財
  産を、「誰」が、「何」を、「どれだけ」、受け取るのか決めておくのが、
  “争いの芽を摘み取っておく”と言う意味でも大切なのではないので
  しょうか。そして、それは、残される家族、もしくは、あなたが大切に
  思う方に示すことが出来る最後の愛情なのかもしれませんね。

   さて、遺言書が公的な書類として効力を得るために、その書き方
  にはいくつかの正式な決まりがありますから、少し面倒に感じるか
  も知れませんし、今後の人生の中で、その遺言の意思が変化する
  ことを心配されるかも知れません。

   でも、ご心配なく。遺言書は、何度でも書き直すことが出来ますし、
  手続が面倒なら、専門家に作業を依頼すればよいわけですから、
  安心して手続を進めましょう。

   何にも増して、遺言というご自分の意思を、あなた
  にとって大切な方達に伝えるための手続は、きっと、
  今後、ご自身に心の安寧をもたらすことでしょう。


   遺言のメリット、デメリットお時間のある方はこちらから 

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 遺言の方式



   遺言は、通常は普通方式遺言によってなされます。ただし、身体
  的な事由や危急の事由などにより、普通方式遺言をすることが出来
  ない場合は、特別方式の遺言もなすことが出来ます。なお、特別方
  式の遺言は、その特殊な状態から脱してから6ヶ月で効力を失います。


 普通方式遺言の種類



  1. 自筆証書遺言  
    遺言者が、自筆で遺言の内容の全文と日付、氏名を書いて、押印
    することにより作成する遺言です。

  2. 公正証書遺言
    遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆
    記して作成する遺言で、証人二人以上の立会いが必要です。

  3. 秘密証書遺言
   遺言者が、署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証
    人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所、氏名を書いて作
    成する遺言で、これも、証人二人以上の立会いが必要です。


 公正証書遺言のすすめ



   当相談室では、各遺言書にメリット、デメリットはあるものの、遺言
  をなされる際は、公正証書遺言をお勧めいたします。多少の費用は
  かかるものの、正確で安全だからです。詳しい内容については、安心
  サポートの当相談室にお問合せ下さい。




 料金はこちらからご確認下さい



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